中国知識人群像

第08回

「自由」を問い続ける人びと(1)

自由・民主・人権

 2009年12月25日、クリスマスに北京から届いたのは、「劉暁波、懲役11年」という知らせだった。中国の民主化についての建議書「08憲章」の起草者の一人であり、その発表前夜に拘束され、「国家政権転覆扇動罪」の容疑で逮捕された劉暁波に対して、北京市第一中級人民法院(地裁に相当)は、懲役11年と政治的権利剥奪2年の実刑判決を言い渡したのだ。
世界各地で多くの人びとが祝日を祝い、祈りを捧げ、家族や友人と集い語りあうこの日に、中国では「言論の自由」を問う知識人に、重刑が科せられたのである。

零八憲章 自由・平等・人権という人類の普遍的価値に基づいて、民主・共和・憲政 による中国の変革を主張し、中国共産党による独裁を批判した「08憲章」 がインターネット上で発表されたのは2008年12月9日、「世界人権宣 言」60周年の前日だった。著名な作家や弁護士、学者や社会活動家など3 03名が署名した「08憲章」の発表と、劉暁波が不当に拘束されたという ニュースは世界的な関心を集めたが、中国国内の公式のメディアでは一切報 道されないまま、インターネット上の関連情報も次々と削除された。建国6 0周年と天安門事件20周年にあたる2009年を直前にして、緊張感が高 まっていた時期の出来事だった(コラム第1回、第2回参照)。

 それから一年、この問題に強い関心を抱き続けながら様ざまな資料を集め、 時には関係者と語り合い、時にはいくつかの関連する文章を翻訳しながら考 え続けてきたことがある。確かに「現代中国の言論空間」は筆者の研究テー マなのだが、机上の学術研究課題とするには中国の現実はあまりにも重い。 中国共産党を真っ向から批判した文書に実名で署名することは、日本人には 想像し難い重圧を引き受けることを意味しているが、それでもあえて意思を 表明し行動した彼らが背負うものや、「08憲章」に共感しつつも熟慮の末 に署名を見送った知人の苦悩を真に理解することは「異邦人には不可能だ」 と言われれば、即座に反論する言葉を見つけるのは難しい。

 それでも、この問題を見守りながら事態の推移に一喜一憂せずにいられない のは、もちろん、縁あって劉暁波夫妻と出会い、また同時に「08憲章」に 署名した多くの知識人たちとの交流があるからなのだが、しかし、そのため だけではないと、今は自分の言葉で綴ることができる。「08憲章」の主張 と劉暁波に対する断罪は決して海の向こうの他人事ではなく、隣人としてこ の日本で同時代を生きる私たちにとっても、重大な問題だと考えるからだ。 例えば、日本は平和的に政権交代が行われる民主的な国で言論の自由も保障 されている、一方で中国の現実はどうかという視点だけで考えるならば、ヒ ステリックな「反中論」に埋没しかねないだろう。「民主」や「自由」の問 題は、どこかに完璧な模範解答があるわけではなく、常に問い続けていくべ き問題なのだ。日本でも、社会不安、労働問題、貧困問題、冤罪事件、メ ディアの問題など、新聞を広げれば様ざまな「人権問題」の様相が日常生活 に溢れかえっており、複雑かつ困難な問題をどのように見つめるかという 「態度」や「覚悟」が問われていると思う。だからこそ、中国の「人権問 題」について考えるということは、同時代を生きる私たち自身の「人権問 題」を考えるひとつの視座にもなり、普遍的な視点から東アジア全体の問題 として考えるべきだと思うのだ。

 つまり問題の本質は、国の違いや主義主張の違いを超えたところで、誰もが 考えるべき「自由」についての「問い」なのだと思う。日本と中国の政治体 制の違いを「ものさし」にした一面的な批判は、時として薄っぺらな「中国 批判」に陥りかねないが、そうではなく、重たい事実をひとつずつ根気よく 積み重ねていくことによって、中国の現実から学ぶべきことがあるのではな いだろうか。むしろ、そうした議論の中でこそ、彼を知り己を知ることがで きるのではないかと思う。

 中国の現実が突き付ける事態の深刻さに打ちのめされることばかりだが、し かし、事の重大さを理由に「敬して遠ざける」のではなく、より多様な議論 をするためにも問い続け、考え続けていきたいと思う。そう思うようになっ たのは、やはり「自由」という普遍的な価値を尊び、中国において「自由」 を問い続ける人びととの出会いがあったからだ。「懲役11年」という判決 を突き付けられた劉暁波と、夫の帰りを待ち続ける劉霞の心の内を推し量る ことや、この判決を受け止めた多くの人びとの憤りや悲しみを同様に引き受 けることは叶わないとしても、せめて心を寄せることで感じられるものを大 切にしながら、書いていきたい。

拘束・監視居住・逮捕

 劉暁波については、2009年の元旦に劉霞夫人の面会が許可された以外 には、しばらくは消息がないままに時間が過ぎた。その後、久しぶりに再会 した劉霞が語ってくれた「面会」の様子は、不気味な不可思議に満ちたもの だった。劉暁波は拘束された後に北京郊外の宿泊施設に連行されたが、その 場所は劉霞にも伝えられず、劉霞は公安関係者の指示のままに車に乗せら れ、さらに別の場所に移動させられていた劉暁波と、束の間の「面会」が許 されたという。警察施設で正規の手続きを経た「面会」ではなく、司法手続 きもないままに不当に勾留された夫と、どこだかわからない場所で、どこに いたのか、そしてどこに連れ戻されるのかわからない状態での「面会」は、 どんなにか心細かったことだろう。

 後に弁護士が明らかにしたところによれば、劉暁波は拘束の翌日から、窓 もない「宿泊施設」に「監視居住」されていたという。中華人民共和国刑事 訴訟法第50条によれば、「人民法院(裁判所)、人民検察院、公安機関は 事件の状況に基づき、被疑者、被告人に対して、拘引、審問までの保釈、あ るいは監視居住を行うことができる」とある。第57条には、「監視居住」 にされた被疑者、被告人が遵守しなければならない規定が記されており、そ の第一に「許可なく居住場所を離れてはならず、固定の居住場所がない者 は、指定した住居を離れてはならない」とある。北京市内に自宅のある劉暁 波が「監視居住」という法律用語を大義名分として司法手続きもないままに 不当に拘束されたのは、拉致されたにも等しい明らかな違法行為だ。

 中国国内では「08憲章」と劉暁波に関して報道されることはなかったが、 国際社会では波紋が広がっていった。3月末にはアメリカの『TIME』誌が選 ぶ2009年の「TIME 100 The World’s Most Influential People(世界で最も 影響力のある人物100人)」の候補者リストに、「The Charter 08 authors (08憲章の作者たち)」が取り上げられた。最終的な選考には残らなかっ たものの、世界的に注目を集める「TIME 100」のウェブサイトには、劉暁波 の写真と「08憲章」に関する資料が公開されたのである。

 4月16日には、ロンドンに本部をもつInternational PEN(国際ペンクラ ブ)のアメリカセンターであるPEN American Centerが、劉暁波を「2009 PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award(バーバラ・ゴールドスミ ス賞)」に決定した。「言論の自由」のために迫害・監禁されている国際的 な作家に贈られる賞が発表されたその日、『Washington Post』には夫の釈 放を訴える劉霞の声明「An Appeal for a Chinese Dissident」が掲載され た。「Dissident」とは「意見を異にする人、 反体制の人」という意味だ。 中国では政治的に異なる意見をもつ人に対して、政府が「国家政権転覆扇動 罪」の判決を下し、通常この罪に問われれば刑期がとても長いことを、劉霞 はオバマ大統領に訴えたのである。

 この頃、劉暁波の釈放を訴える人びとは、悲観と楽観の両極端に揺れてい た。2月下旬に訪中したヒラリー・クリントン米国務長官と、5月下旬に訪 中したナンシー・ペロシ米下院議長は、いずれも米中の経済協力や地球温暖 化対策での協力は強調したものの、中国の人権問題に関する言及を避けたの だ。特に、これまで人権問題で対中批判を続けてきたペロシ米下院議長の態 度は、国際社会において存在感を強める中国に対して、オバマ政権が人権よ りも経済を重視する政策を取った象徴として受け止められた。金融危機の影 響が続くアメリカ経済と高成長を続けて世界に影響を与えるチャイナ・パ ワーの、まさにパワーの応酬だった。

 しかし、6月4日を過ぎれば、状況が好転する可能性もあるのではないかと いう期待もあった。1989年の天安門事件から20年という政治的に極め て敏感な時期を過ぎれば、劉暁波も釈放されるかもしれないという見方も あったのだ。香港では天安門事件20周年を記念する大規模な行事が開催さ れ、関係者の回想録などの出版も相次いだが、しかし、中国国内ではまるで 歴史から抹殺されてしまったかのように公式に語られることはなく、20年 目の6月4日を迎える北京では「08憲章」の署名者や賛同者たちに対する 監視が強まった。劉暁波のように拘束されることはなくても、公安関係者に よる「面談」が多くなった。それは、街の喫茶店でお茶を飲みながら行わ れ、一見すると日常風景の中に溶け込んでしまいそうな方法だが、友人たち からの「また、お茶を飲まされたよ」という連絡も頻繁になった。

「6月4日が過ぎれば……」という一縷の希望は、次第に虚無感に押しやら れ、やがて失望に変わった。6月4日を過ぎても依然として釈放されない劉 暁波について、独立中文筆会(Independent Chinese PEN Center)は6月8 日に抗議声明を発表した。この日公安機関から劉霞に電話があり、引き続き 捜査が必要であるため劉暁波は帰宅できないと伝えられたという。しかし、 劉暁波の弁護士のコメントによれば、中華人民共和国刑事訴訟法第58条に は「監視居住は最長でも6カ月を超えてはならない」と定められている。そ れに反して、電話1本で拘束の延長が告げられたのだ。数日後、弁護士はこ の不当な拘束が違法であるとして北京人民検察院第一分院に告訴したが、そ の10日後の6月23日に国営新華社通信が伝えたのは、劉暁波が「国家政 権転覆扇動罪」容疑で逮捕されたというニュースだった。

絶望と希望のはざまで

 逮捕翌日の6月24日、独立中文筆会は「北京当局が中国の憲法と『市民 的及び政治的権利に関する国際規約』」を遵守し、即刻無条件で劉暁波博士 を釈放することを強く求める」という声明を発表した。手元にある2004 年改正の「中華人民共和国憲法」を見ると、その第35条には「中華人民共 和国の公民は言論、出版、集会、結社、デモ行進、示威の自由を有する」と 明記されている。さらに、第37条には「中華人民共和国の公民の人身の自 由は侵害されない」、第38条には「中華人民共和国の公民の人格の尊厳は 侵害されない」と続く。法解釈や現実の状況がどのようなものであろうと も、憲法に明記された「自由」や「尊厳」が侵害されることは「法治国家」 としてはあってはならないことだ。

 中国の人権問題について外国メディアが追求する際に、中国外交部のスポー クスマンが決まって口にする「内政干渉」という反発は、「中国の特色あ る」政治体制を印象付けているが、しかしそれは中国の「内政」に留まるだ けの問題ではない。独立中文筆会の抗議声明が言及した「市民的及び政治的 権利に関する国際規約」は、一般的には「自由権規約」あるいは「国際人権 B規約」と呼ばれており、「世界人権宣言」を基礎として国連で条約化され たもので、中国は1998年10月に署名している。この「自由権規約」の 第19条には、「すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有す る」、「すべての者は、表現の自由についての権利を有する」と明記されて いる。中国は「署名」後の「批准・加入」は果たしていないが、しかし国際 社会に強い影響力をもつ大国として、憲法を遵守し、国際規約を尊重する責 務があるはずだ。

 独立中文筆会の声明と同じ6月24日には、「08憲章」の全署名者による 声明も発表された。声明文は「言論のために処罰し、人権を踏みにじり、法 治に違反する行為に強く抗議する」と訴え、次のように続いている。

 劉暁波氏に対する迫害は、自ずと我々全てに対する傷害でもあり、我々の民 族が渇望する自由民主の理想に対する更なる裂傷である。暁波氏が08憲章 への署名を理由に収監されたならば、我々一人ひとりのために収監されてい るのであり、理想のために収監されているということだ。我々は彼と共にあ り、共に運命を分かち合い、我々が憲章に署名した時に覚悟した担うべき責 任を負う心づもりはいつでもできている。劉暁波氏を拘禁することはできて も、しかし、彼が追い求める理想と08憲章の精神は絶対に監禁することは できず、それは我々一人ひとりの心の中に生きており、幾千万の中国人の渇 望の中で活性化していると信じている。

 我々は中国政府が「国家人権行動計画」を実行し、言論のために処罰する違 憲違法行為を停止し、即刻無条件で劉暁波氏を釈放することを要求する!彼 に自由を返すことは、彼個人の自由であり、我々共通の自由なのだ。

 抗議声明で言及された「国家人権行動計画(2009−2010年)」と は、2009年4月13日に国務院新聞弁公室が初めて発表した人権に関す る具体的な計画を指す。「経済、社会、文化的権利の保障」に続いて「公民 の権利と政治的権利の保障」の第7項目に「表現の権利」についての記述が あり、「強力な措置を講じて、報道、出版事業を発展させ、各種のルートを 開通させ、公民の表現の権利を保障する」として約700文字に及ぶ具体的 な行動計画が明らかにされた。中国が初めて発表した人権に関する行動計画 は世界的にも高い関心を集めていたが、その流れに逆行するかのように、劉 暁波が逮捕されたのである。

 抗議の活動は、瞬く間に広がった。逮捕の翌日、中国国内の50余名の知 識人が劉暁波の釈放を求める意見書を起草し、全国人民代表大会と中国人民 政治協商会議に宛てて発送した。6月末には、EUの最高意思決定機関であ る欧州理事会議長国のチェコが中国当局に対する抗議声明を発表したほか、 ドイツ国内では120名余りの文化人がドイツ政府に対して中国政府に圧力 を加えるよう求めた共同書簡を発表し、アメリカのナンシー・ペロシ下院議 長も「中国は国際社会の譴責を受けるだろう」とコメントした。中国共産党 の建党記念日である7月1日には香港で劉暁波の釈放を求めるデモ行進が行 われ、15000人余の署名が集められたという。

 劉暁波は、6月26日に逮捕後初めて弁護士との接見が認められたが、以前 から弁護を担当していた莫少平は「08憲章」の署名者であることから弁護 が認められず、北京莫少平弁護士事務所の2名の弁護士が、北京市第一留置 場に移送された劉暁波に接見した。弁護士がその後明らかにしたところによ れば、拘束から約7カ月後の逮捕によって、ようやく窓のある留置所に移さ れたのだという。

 国際的な非難や「08憲章」に関する情報は中国国内では厳重に封鎖されて いたが、しかし、インターネット上では少しずつ憲章の署名者が増え続けて いた。この時期、中国工業信息部(中国工業情報省)は、国内で販売される 全てのパソコンにインターネット閲覧規制ソフト「グリーン・ダム・ユー ス・エスコート」を搭載するよう義務づける新制度を発表していたものの、 ネットユーザーからの強烈な抗議を受けて実施の延期が発表されていた。イ ンターネットの規制をかいくぐるように、「憲章(xianzhang)」と同じ発 音の単語を使った「08県長」や「08閑章」という表現が登場したのもこ の頃だった。「08憲章」署名者への圧力は、国際会議出席のために出国し ようとする研究者への妨害や所属大学での不当な人事など露骨になってきた が、それらはかえってこの問題に関心を抱く人びとに「08憲章」の意義を 考えさせることになったといえるだろう。

 アメリカに本部を置く人権民主活動組織「中国民主論壇」は、7月末に委員 会を設立して「劉暁波にノーベル平和賞を!」というキャンペーンを始め た。そのほかにも「ノーベル文学賞」やEU欧州議会が人権擁護活動への貢 献を讃える「サハロフ人権賞」への候補が検討されるべきだという意見も登 場した。もちろん、「08憲章」を起草したのは劉暁波一人ではなく、「08憲章」は第一次署名者303名の知識人たちと、その後に署名した多くの 賛同者たち全てに共有されているものだ。しかし、劉暁波ただ一人が拘束さ れ「国家政権転覆扇動罪」容疑で逮捕されたという事実は、必然的に劉暁波 の存在を際立たせることになり、天安門事件との関わりをはじめ、劉暁波と いう存在をさらに浮かび上がらせたのだった。劉暁波本人はおそらく英雄視 されることなど少しも望んでいないと思うが、人権活動家たちに強い影響力 を有し、民主化運動の象徴として記号化されていく劉暁波は、中国の現実が 彼に与えた歴史的な使命を背負っていると言わざるをえない。

 逮捕から1カ月後、支援者への感謝を綴った劉霞のメッセージには、1998年当時、獄中にあった劉暁波が劉霞に宛てた手紙の一節が引用されていた。

 私たちが選んだこの道は、良心に恥じるものではない。たとえ理想 が永遠に実現しなくても、私たちは理想を持ち続けるべきだし、命を差し出 すという代価も値する。私たちの天国、あるいは理想郷は現実の中にも未来にも存在しないが、私たちの心の中に、そして血の中にある。この道の果てまで歩いて行くことができないのは百も承知だが、それでも力のかぎりこの道を急がなければならないのだ。

 劉霞によれば、当局は劉暁波がインターネット上で発表した文章を一編ず つ取り上げて執筆の事実を確認し、劉暁波は自分が書いた文章だとは認めた ものの、「私は如何なる罪も犯していない」と主張したという。「因言治罪 (言論のために処罰する)」という言葉に象徴されるこの事件は、その後、 進展のないままに数カ月が経った。この問題に関心をもつ多くの人たちは、 絶望と希望のはざまで揺れ動きながら、事態の推移を見守っていたのであ る。(文中敬称略)

コラムニスト
及川 淳子
東京出身。10歳のときに見た日中合作ドキュメンタリー映画『長江』で中国に魅了され、16歳から中国語の学習を始める。桜美林大学文学部中文科、慶應義塾大学通信教育部法学部卒業、その間に上海と北京に留学。日本大学大学院総合社会情報研究科博士後期課程修了、博士(総合社会文化)。外務省在外公館専門調査員(在中国日本大使館)を経て、現在は法政大学客員学術研究員。専門は、現代中国の知識人・言論空間・政治文化研究。共訳書、劉暁波『天安門事件から「08憲章」へ──中国民主化のための闘いと希望』(藤原書店、2009年)、『劉暁波文集──最後の審判を生き延びて』(岩波書店、2011年)、『劉暁波と中国民主化のゆくえ』(花伝社、2011年)、『「私には敵はいない」の思想』(藤原書店、2011年)など。
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